① 不動産売買と言うのは、登記上の所有権移転と瑕疵の無い不動産の引渡しがあってこそ、正常な不動産売買取引が成立・完了するものと私は思います。
② 幾ら安いからと言っても占有者が居る不動産を買うのは如何なものかと思います。
③ 不動産の引渡し命令は落札者の申立に対して裁判所が発してくれるものであって、買主であるあなたのために発せられるものではありません。
④ 引渡し命令に対する執行抗告の申立は、申立人が占有者である場合には申立は出来ます。ただし、現況調査報告書の中で占有が認められていない場合、却下・棄却されるでしょう。
⑤ あなたの書込文について、「執行官の調書」でも「供述調書」でもありません。刑事事件ではありませんので。・・・・現況調査報告書と言います。